向陽社会保険労務士法人

事業内容

弊社の事業内容についてご案内します。

■ 書類作成および申請代行

社内に総務担当者等の人員を抱えるよりも、当事務所に委託する方が圧倒的に人件費、福利厚生費等のコストを抑えることができます。
 その他にも、社員を雇う時のような、賃金・賞与の支払いや入退社の際のロス、業務を覚えてもらうための研修費・時間の浪費、担当者の退社・入院などによる業務の混乱からも開放されるため、コストパフォーマンスにも優れています。

労働保険関係に関する書類作成、提出代行
・年度更新申請
・新規適用・一括認可等の申請
・上記以外の関連諸申請及び請求

 〜労働者災害補償保険関係〜
 ・労働災害発生時の療養費請求申請 
 ・通勤災害の療養費請求申請
 ・労災受傷による欠勤の際の休業補償請求申請
 ・労災受傷の障害補償請求申請

 〜雇用保険関係〜
 ・育児・介護休業申請
 ・高年齢雇用継続給付金申請
 ・社員の入退社に伴う申請

社会保険関係に関する書類作成、提出代行
・社員の入退社に伴う申請
・算定基礎届、月額変更届等やそれに伴う社会保険料のお知らせ等
・上記以外の関連諸申請及び請求

 〜健康保険関係〜
 ・療養費の申請
 ・傷病手当金の申請
 ・出産に関する請求
 ・その他、保険給付に係る申請

 〜厚生年金保険関係〜
 ・厚生老齢年金申請
 ・障害年金申請
 ・遺族年金申請
 ・その他、労災保険年金との併給の申請 

■ 就業規則の作成と改定

就業規則は労働基準法により、常時10人以上の従業員を雇用する事業所は、個人・法人問わずに作成することが義務付けられています。
就業規則は労働条件や就業の際に労働者が守るべき事項を定めた会社の憲法といえます。
労働者の守るべき服務規律、労働時間や賃金規定を定めることで、従業員が安心して働くことが出来る職場環境を作るために必要であり、事業場の理念や実態に合ったものでなければ、トラブルの原因になりますので、適法な就業規則の作成、適正な運用は、不要なトラブルを避ける力強い防御手段になります。
また、就業規則のもととなる法令は改定が多く、そのたびにそれらの法令に適合させるために規程を見直すことが必要となります。
助成金の申請に必要なこともありますので、作成義務が発生しない10人未満の会社であっても作成しておくことが望ましいでしょう。
労働基準法の法令や判例等の知識が豊富で労務管理に精通している、我が向陽社会保険労務士法人へご依頼・ご相談ください。

作成規程例
 ・就業規則
 ・賃金規程
 ・パートタイマー就業規則
 ・契約社員従業規則
 ・育児休業規程
 ・介護休業規程
 ・慶弔見舞金規程
 ・その他諸規程

■ 労使紛争の解決調停

近年、不当解雇・雇い止め・サービス残業・未払い賃金等の問題により、労使紛争は増加しています。
その中で、労使間の紛争は「経営者VS労働組合」から「経営者VS個人の従業員」に図式を変えつつあります。労働組合との紛争も少ないわけではありませんが、その多くは地域労組や合同労組といった個人加入の組合であり、実質は個人が会社を相手取る個別労働紛争であることが多いのです。
また、労使間の紛争解決は極めて高い専門性がもとめられます。そのため裁判外紛争解決手続き(ADR)として、公的な第三者が間に入り互いの話し合いを促進することで和解し解決を図るという制度があります。
これが、個別労使紛争解決促進法にもとづく、都道府県労働局におかれる労使紛争調整委員会の「あっせん」制度です。この制度は大学教授や弁護士、社会保険労務士などで労働分野に知見経験のあるあっせん委員が労使当事者の間に入り、互いの言い分を聞いた上で、妥当なあっせん案を提示し、両者が納得すれば和解と同様の効果をもつ契約が締結され、解決へみちびくための制度です。
社会保険労務士の中でも特定社会保険労務士は、紛争調整委員会における「あっせん代理」を業務として行う資格を有しており、向陽社会保険労務士法人では労働紛争をできるだけ早期に、かつ、平和的な解決ができるようにお力添えいたします。

■ 労働問題の予防対策

労働紛争は、労働基準法を遵守していれば防止できるとは限りません。
例えば、従業員解雇の事案などは労働基準法に抵触しないから問題にはならないというものではなく、民法の一般原則および民事事件の判例法理に従いトラブル予防対策を検討し実行しなければなりません。
近年は、インターネットの普及に伴って様々な情報が入手できるようになり、また、会社(職場)で困ったことがあった場合に相談できる場所が増え、さらに労働紛争を解決するための機関が設置され、それが広く国民に浸透してきており、それらを利用する方が急増しているのです。
労働紛争の発生を予防することは、結果として本来業務に専念することとなり、また会社(事業所)のイメージダウンを防止することになります。
 ・労働法規や、国の出したガイドライン類をタイムリーに把握し、可能なものから実行して、労働者から「違法・不当である」との声が起きないようにすること。
 ・仮に、労働者にとって厳しい経営判断をせざるを得ない場合は、裁判例等をよく調べ、法的リスクを見極めること。
労働紛争防止のために、今できることを確実に実行しましょう。
向陽社会保険労務士法人では、様々な労働問題の解決策・予防策もご提案いたします。
是非、ご相談ください。

■ 労働監査

労務監査とは、企業の人事・労務管理の実態を、労働基準法などの労働法令での適合性及びその運用の有効性など様々な観点から調査し、問題点や課題を抽出して必要な改善事項を提案させていただく業務です。
労務監査を行うことにより、労働条件をめぐるトラブルの回避が可能となり、快適な職場環境の整備につながります。

 ・労働基準法等の労働法令に基づいた諸規程の確認
就業規則、賃金規程、退職金規程、育児・介護規程、出向規程等の人事諸規程が労働法令に基づいて適正であるかを中心にチェックし、問題点及び改善の方策を明らかにします。

 ・労働基準法等の労働法令に基づいた諸規程運用状況の確認
サービス残業、割増賃金の計算と支払、各種協定書の締結・運用、安全衛生管理体制の整備など、労務管理運用の問題点及び改善の方策を明らかにします。

 ・労働・社会保険の適用状況及び事務処理の確認
労働・社会保険(健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、労働保険徴収法など)の適用及び事務処理を中心にチェックし、問題点及び改善の方策を明らかにします。

■ 給与計算代行

毎月、一定の時期に必ず訪れる給与計算や付随業務をアウトソーシングされると色々なメリットがあります。

 ・給与計算業務にかかる費用のコストを削減、本業に集中できます。
 ・担当者退職によるリスク回避できます。
 ・社内で給与等の情報が漏れません。
 ・頻繁な法改正の知識を把握する必要がない

多くの会社の給与計算事務のアウトソーシングを受託させていただいている経験を生かして、御社の給与計算を的確に代行させていただきます。

業務内容
 ・給与・賞与計算 
 ・給与・賞与の賃金台帳、一覧表、集計表の作成 
 ・給与・賞与明細書の発行
 ・銀行振込依頼書、データの作成 
 ・標準報酬算定・月額変更の手続き 
 ・賞与支払届の手続き


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